第五号届く。これはファンクラブではなかったのか。いったい対象となる本人(=佐渡山豊)が存続の権利を持つものなのか。倶楽部部員がなにか不祥事を起こしたわけでもないのに。「解散」に付き合うことがファンの条件なのか。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。